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05/09/30 小泉首相の靖国参拝は「憲法違反」

 小泉首相が01年から03年に靖国神社に参拝したのは、総理大臣としての職務として行われたとして、 その行為は憲法20条3項が禁止する宗教活動に当た り、憲法違反 だという判決を大阪高等裁判所の大谷正治裁判長が下しました。
 「『首相の靖国参拝は違憲』大阪高裁判決、賠償は認めず」(朝日新聞2005年09月30日)

 画期的な判決です。
 小泉首相の靖国神社参拝に関する訴訟は全国で7件起こされていますが、憲法違反の判決を下したのは福岡地裁に続き2例目です。高等裁判所の憲法違反判決 は初めてのことだそうです。

 首相の靖国神社参拝は、先の大戦で日本の植民地支配の被害を受けた近隣諸国への外交的な配慮の是非を問う前に、宗教施設へ「内閣総理大臣」としての人格 で参拝することは、憲法が禁止している「国の宗教活動」に当り憲法違反だと思っております。

 マスコミは、首相の靖国神社への参拝を、近隣諸国への外交的な配慮云々との視点での報道を繰り返してきました。
 また「日本国内の問 題に他国が口を挟むべきでない」「(小泉首相の靖国参拝は)英霊に対する国家の死者儀礼だ」などの主張をするメディアもありました。

 例えば、下記の毎日新聞の世論調査でも、小泉首相の靖国参拝への賛否を問うた次の設問は中国との関係悪化と靖国参拝の関係を問うています。
 このような設問の作り方は「首相の靖国神社参拝は合憲」との立場にたっているとしか思えません。

 ◇小泉首相が今後も靖国神社参拝を続けることに賛成ですか。
      全体 男性 女性
  賛成  41  41  41
  反対  50  51  48

 ◇靖国神社参拝に伴う中国との関係悪化に対し、最も好ましい対応は。
                      全体  男性  女性
  首相が参拝をやめる         23  22   23
  A級戦犯をまつる対象から外す   12  13   12
  国が別の無宗教の施設を作る   29  30   28
  参拝を続け、中国に理解を求める  30  30   30

 「小泉首相の靖国参拝、『反対』50%『賛成』41%」(毎日新聞 2005年6月20日)


◇ 憲法20条◇
第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗 教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

◆選挙運動員は「派遣」社員
 先の衆議院選挙で当選した千葉7区の松本和巳議員(40)=自民の出納責任者らが公職選挙法違反(買収)の疑いで逮捕された。

 関係者(今回逮捕)の経営する派遣会社に登録した大学生らに報酬を与えて選挙運動をさせていたとの疑いです。公職選挙法で選挙運度が禁じられている未成 年者も十数人含まれてい たとのことです。
 連座制が適用されると松本議員の当選は無効になります。

 「千葉7区・松本陣営幹部ら買収容疑逮捕…連座制適用も」(2005年9月29日読売新聞)

◆選挙の結果「日本は良い方向に・・」??
 読売新聞社の世論調査では、先の総選挙の結果「これからの日本の政治は良い方向に進む」と答えた人が59%を占めたそうです。
 ああそうなんですかと、言うしかない調査結果でした。

 「日本の政治『良い方向に』6割、小泉首相に期待感」(2005年9月27日読売新聞)
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