この条
約は、昨年六月の署名開放以来、本年二月二十五日現在で既に九十三箇国(欧州共同体(EC)を含む。)が署名する等、その早期発効に向けて多くの
国が積極的に取り組んでいる。同条約の下でたばこの健康への悪影響の低減の実効を挙げるためには、たばこの生産国及び消費国の双方が広く同条約を締結し実
施することが不可欠であり、他の多くの国は、世界におけるたばこ製品の主要な生産国かつ消費国である我が国が同条約を早期に締結し、同条約を真に実効的な
枠組みとすることを強く期待している。また、同条約の枠組みの下、今後たばこに関する様々な規制が導入されていくことが想定され、我が国としてもこのよう
なプロセスに時宜を逸することなく参画していくことが肝要である。我が国が可及的速やかにこの条約を締結することは、このような国際社会の強い期待にこた
えるとともに、国際的なたばこ対策への取組及び保健分野の国際協力に関する我が国の積極的な姿勢を示す上で有意義である。 |