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08/11/27 別件逮捕
 今年5月、京都府舞鶴市で女子高校生が殺害された事件の 死体遺棄現場近くに住む60歳の男性が下着ドロ(500円相当)、2000円の賽銭ドロの容疑で11月15日に逮捕され、容疑を否認したまま26日に起訴 されています。

 警察は、女子高生殺害事件の容疑者としてこの男性を調べているようです。
 この男性は女子高校生殺害事件で当初からマークされていましたが、今まで強制捜査の対象とならなかったのは「クロ」とする要件が揃わなかったからでしょ う。
 それを微罪で逮捕、身柄を確保し、密室での取調べで自供を得ようとする別件逮捕で展開を図ろうとする違法な操作だと思います。

 窃盗事件で家宅捜査もされた自宅を、改めて殺人と死体遺棄容疑で家
宅捜査するという警察の方針は弁護人の 準抗告によりより保留とされています。(11/27 12:00現在)

 この男性が微罪で逮捕され、本命の女子高校生殺害事件で追求されていることについては「週刊新潮」(11/27号)や「週刊文春」で報道されていたよう です。

 相変わらずマスコミは、まだ逮捕もされていない男性を「警察の捜査対象=犯人=悪人」の図式で、せっせと「悪人像」つくりに励んでいます。
 冤罪事件の多くは、捜査に行き詰った警察が素行不良者、前科者などを微罪で別件逮捕し、マスコミと教導して犯人と仕立てあげたのです。
 多くの冤罪を生んだ責任の一端はマスコミにもあるのです。同じ過ちを犯さないためにも別件逮捕の違法性、危険性を追及してもらいたいものです。

 ※弁護人による準抗告が棄却されたため、最高裁への特別抗告がされました。(11/27 22:00現在)

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 弁護人は27日、準抗告申し立ての理由に ついて「窃盗容疑で捜索しているのに、なぜもう一度捜索するのか。有力な物証が見つかっているなら(殺人、死体 遺棄容疑で)逮捕して捜索すればいい。再度の捜索で物証が出たと言われても信用できないし、人権上問題だ」と説明。同日、今後の捜索で自宅から押収される 物品について地裁に証拠保全を申し立てたことや、男の委任を受け捜索に弁護人を立ち会わせるよう府警と京都地検舞鶴支部に申し入れたことも明らかにした。
------------------(毎 日新聞 08/11/27

 弁護人の主張は正しいものだと思います。

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