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10/05/15 いつまでアメリカに従属するのか?

 腹立たしいことの 多い毎日です。

 太平洋戦争の敗戦 から27年間もアメリカの占領化にあった沖縄県が1972年の今日5月15日に日本に返還されました。しかし県土のおよそ10%、マスコミが好きな喩えで いうと甲子園球場のおよそ6000倍の土地をアメリカ軍が自由に使っている半占領状態にあります。
 その中で最も危険といわれている普天間基地の返還も「移設」にすり替えられようとしています。

 日本政府は沖縄に、日本にアメリカ軍の基地は要らないという国民の声をもってアメリカと交渉しないのでしょうか?
 いつまでアメリカに従属した態度をとり続けるのでしょうか?

 自らアメリカ国務省に立ち寄ったことを、クリントン国務長官から呼び出されたと嘘を吐く藤ア一郎
駐米大使の首を斬れない のはなぜだろう?この駐米大使が普天間基地返還問題の元凶のひとつのような気がします。

 05年9月、警視庁職員官舎の集合ポストに共産党機関紙「しんぶん赤旗」の号外を配ったとして、国家公務員法違反(政治的行為の制限)の罪に問われた事 件(世田谷国公法弾圧事件)で、東京高裁は求刑通り罰金10万円とした一審・東京地裁判決を支持し、被告の控訴を棄却する判決を言い渡しました。
 まったく同じような旧社保庁職員の「しんぶん赤旗」などを配布したことが国家公務員法違反に問われた事件(堀越事件)では
同 じ東京高裁が3月に「罰則規定の適用は限度を超えた制約で違憲」と無罪判決を出しています。
 「
政党機関紙を配布した元厚労省職員、高裁でも有罪判決」(朝日新聞 10/05/13)

 公務員というだけで「表現の自由」が禁止されて良いのでしょうか。
 公務員には時間外や休日の私的な行動まで制限されるのでしょうか。

 2年前には国連人権規約委員会が日本政府に対し、公務員の政治的行為を制限する法規定の撤廃を勧告しています。今や公務員の政治的行為は制限されないと いうのが世界の潮流になっているのです。時代錯誤の判決と言うしかありません。
 「党紙配布有罪 公務員にも権利はある」(北海道新聞 10/05/14)

 消費税の税率を上げ、法人税の税率を下げるという声が聞 こえてきます。
 文句を言わない庶民には増税、献金をくれる企業には減税 するそんな政治屋には騙されてはなりません。
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