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10/10/11 労 働環境

 働き始めて1ヶ月 が過ぎました。重労働でもないのですが体重が1ヶ月で2kg減となりボディマス指数(BMI)は21.6となり、ほ ぼ理想体重といえそうです。それにしてもあまりに痩せた老人は醜いものでありこれくらいが丁度いいのかと思っております。

 さて、1ヶ月で2kgの減量を成功させた職場の不法、不当な労働条件の話を書いておきます。
 私の働いている会社は関西の大手企業グループに属している集合住宅の管理会社です。集合住宅の管理組合より設備点検、管理、清掃、会計処理などを受託し ています。大阪近郊にある千戸ほどの集合住宅の管理事務所が私の職場です。
 60歳超の常勤者4人が、日勤、宿直、明け、休みの輪番で働いています。
 日勤は9時〜17時、休憩が1時間あり実働7時間勤務です。
 また、宿直宿明けは9時〜翌9時までが拘束時間で、休憩が1時間×2回、22時〜6時が仮眠時間とされ実働7時間×2勤務とされています。

 ことの発端は、会社が管理組合に提出した管理費の値上げの文書の一部が職場から見つかったことです。文書によると会社は最高裁の判決で仮眠時間も労働時 間と看做されるようになったので、管理員を1名増員しなければならないので年間の管理費を××円上げてほしいといっていました。

 その判例とは 
ビル管理会社で働く労働者の仮眠時間が労基法上の労働時間に相当するか否かが争われた裁判で、最高裁判所 は次のような判断を下しましていました。(2002/2/28)
 
「本件仮眠時間は全体として労働からの解放が保障されているとはいえず,労働契約上の役務の提供が義務付けられていると 評価することができる。したがって,上告人らは,本件仮眠時間中は不活動仮眠時間も含めて被上告人の指揮命令下に置かれているものであり,本件仮眠時間は 労基法上の労働時間に当たるというべきである」(労 務安全情報センター労働基準判例選集より)

 仮眠時間が労働時間に含まれるかどうかは、仮眠室での待機と警報や電話等に対して直ちに相当の対応をすることを義務付けられているのであり,実作業への 従事がその必要が生じた場合に限られるとしても、皆無でない限り仮眠時間は労働時間に含まれるということです。

 会社も認識しているように、私たちの仮眠時間も電話対応、各種警報の一時対応などが義務付けられており判例の事件と同じ条件で働いています。

 腹立たしいのは、会社が「不法」な労働条件だと認識しながら働かせていることです。
 体面を重視する企業風土があるようでコンプライアンス(法令遵守)の取り組みも形だけはあるそうですから、内部通報しても有効かとは思いましたが、公益 通報者保護は名ばかりで報復があることは安易に予想できます。得たばかりの仕事を失いたくないとのエゴがどうしても離れません。

 関西発祥の大企業で働いていた職場の同僚は、系列の人材紹介会社からの紹介を受けての就職だということで、その人材紹介会社に不法行為を申告してくれま した。人材紹介会社はこのことを重く見て会社と話をするとのこと。
 大企業の子会社同士で、いい加減なところで手を打つことも予想されますが、しばらくは推移を見守るつもりです。その後は義を貫くか日和見るか、そのとき に考えることにします。

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