05/11/28
ホームページと著作権
昨日は、久しぶりに積極的なサイクリングで山登りをし、肉体的には筋肉
痛ですが精神的には随分穏やかに過ごすことができております。
書き溜めていたテーマの一つの「著作権」について紹介します。
こうして、インターネットにWebページを公開しておりますと知らず知
らずのうちに他人の著作権を侵害している恐れがあります。
一時期、書籍を紹介する時に表紙をスキャナーで読み取ってページに貼り込めば、少しでも見やすいかと思ってしばらく貼り付けておりましたが、心配になっ
て調べてみま
すと著者などの著作権を侵害していることがわかりましたので削除しました。
財団法人著作権情報センターにアクセス
してパンフレットを入手しましたので、パンフレットの紹介程度でホームページ(Webページ)と著作権について書いてみます。
インターネットの辞書(大辞泉)で
「著作権」を引いてみますと、
「無体財産権の一。文芸・学術・美術・音楽の範囲に属する著作物をその著作者が独占的に支配して利益を受ける権利。著作物の複製・上演・演奏・放送・口
述・上映・翻訳などを含む。原則として創作時から著作者の生存中および死後五〇年間存続する。」
とあります。
◆著作物
少し面倒ですが、著作物とはどんなものか見てみます。
うまい下手ではなく、真似であってもその人の思想や感情が創作的に表現されていれば、その人のが著作物といわれます。
下記のようなものが著作物と定義されています。
◇言語の著作物
論文、小説、脚本、詩歌、俳句、講演など
◇音楽の著作物
楽曲及び楽曲を伴う歌詞
◇舞踊、無言劇の著作物
日本舞踊、バレエ、ダンスなどの舞踊やパントマイムの振り付け
◇美術の著作物
絵画、版画、彫刻、まんが、書、舞台装置など
◇建築の著作物
芸術的な建造物
◇地図、図形の著作物
地図と学術的な図面、図表、模型など
◇映画の著作物
劇場用映画、テレビ映画、ビデオソフトなど
◇写真の著作物
写真、グラビアなど
◇プログラムの著作物
コンピュータ・プログラム
◇二次的著作物
上記著作物の翻訳、編曲など
◇編集著作物
百科事典、辞書、新聞、雑誌など
◇データベースの著作物
データベース
◇著作物であっても著作権のないもの
・憲法その他の法令
・国や地方公共団体または独立行政法人の告示、通達など
・裁判所の判例など
・上記の翻訳物、編集物で国、地方公共団体または独立行政法人の作成するもの
◆著作権
著作権は著作者が著作物を創作したときに自動的に発生する権利です。
他の知的財産権(特許権など)と違って、どこかに届け出る必要はありません。
◆ホームページを作る上での注意など◆
◆ホームページは著作権で保護されるか?
ホームページの内容が「思想や感情が創作的に表現」されていれば著作権で保護されます。
リンク集のようなページでなければ、著作権があるようですね。
ですから、他人のホームページをダウンロードして使用すると他人の著作権の侵害になります。
◆他人の著作物の利用
CDなどを個人で楽しむ場合は複製しても良い(私的利用)そうですが、個人で作成、運営しているホームページでも不特定多数の人が見ることができるので
「私的利用」とは見なされないそうです。
ですから、他人の著作物を自分のホームページにコピーする場合は「複製」の許諾を取らねばなりません。
但し、以下の場合は例外とみなされるそうです。
◇国や地方公共団体独立行政法人が作成した報告書の転載
◇他人の著作物の「一部分」を引用することは許諾を必要としないそうですが、下記の注意が必要です。
@自分の著作物と引用部分を区別するために、1行あけたり括弧で括るなど明確に区別する必要があります。
A自分の著作物が主で、引用部分が従の関係にあることが必要です。主従は量的にも質的にも主従であること。
私は新聞記事などの引用を多用しております。
注意している点は「○○新聞等のクレジットを付け、引用部分は<引用始め/終り>等の表記をするようにしています。
◆リンク
相手方の情報に辿り着くようにするだけで、その情報を複製したりする訳でないので相手方の著作権の侵害にはなりません。
また、リンク先のサイトに「リンクを張るには当方の許諾が必要」「リンクを張る場合は連絡してください」などの文言があっても著作権の侵害にはあたらな
いそうです。
私もよくリンクを張らさせていただいております。皆様に感謝です。
避けては通れない問題ですが難しいですね。
◆他人の著作権を侵害しているかどうか、心配のある場合は財団法人著作権情報センターに問い合わせするなどご自身でご確認ください。
◆他にも、「INTERNET Watch」の「ホームページ安全講座」に著作権について書かれていますので参考にしてください。
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