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06/09/05 道路の私的利用
06年6月から違法駐車の取り締まり方 法が変わり、警察庁は効果があったと下記のようなレポートしておりますが、大阪市内で働く筆者にはそれほどの効果 があったようには感じられません。相変わらず違法駐 停車は我が物顔でのさばっています。
不法駐車の車は、まめに取締りのある大通りから裏通りに移動しただけのように見られます。
◆新取締、警察庁の評価 「
新たな駐車対策法制の施行状況について
」(警察庁交通局 06/07/12)
施行後1ヶ月の状況を以下のように評価しています。
◇放置車両確認件数:154,125台
駐車違反とした件数のようです。
◇駐車監視員の確認割合:43.2%
約半数は民間委託者が摘発しているのですね。
◇駐車許可事務の取扱件数:51,594件(昨年の約2.6倍)
駐車違反にならないために警察に「駐車許可」を取る件数が増えているのです。
今度は、処理ができないと言い出すのでしょうか?
◇駐車規制の解除:19,600km
19,000kmはおおよそ青森〜鹿児島間の道路距離に相当します。
駐車禁止規制解除は良いことなのでしょうか?
◇効果
○違法駐車の減少
御堂筋(約4km)の放置台数が543台(05/5/25)→236台(06/06/27)に改善
○渋滞の解消
四ツ橋筋(約4.7km)が287分(05/05)→204分(06/06)に改善
堺筋(約4.9km)が112分(05/05)→105分(06/06)に改善
駐車禁止取締は、交通渋滞の解除だけが目的だったのでしょうか?
市民生活にとって迷惑であり、地震や火災発生時などに緊急車の走行を阻害するなど市民の生命にかかわることではないでしょうか。
その後のレポートを見てみたいと思います。
◆違法停車
違法駐車に目がいっていますが、違法停車の取り締まりを余り見聞きしません。
交通事故の原因になったり、火事、地震などの災害時の緊急自動車の通行を妨害するなど市民生活の安全を脅かす違法停車への厳格な取締りを期待したいもの です。
京都府警のWebサイトに停車禁止、駐車禁止の場所が解説されています。
◇
停車も
駐車も禁止されて
いる場所
○駐停車禁止の道路標識や道路標示(黄色の実線)のある場所
○交差点内や交差点の側端から5メートル以内の部分
○曲がり角から5メートル以内の部分
○横断歩道または自転車横断帯上や横断歩道の側端から5メートル以内の部分
○バス、路面電車の停留所の標示柱(標示板)から10メートル以内の部分
○軌道敷内及び踏切の前後の側端から10メートル以内の部分
○駐車禁止の道路標識又は道路標示(黄色の破線)の ある場所
◇
駐車が禁止されている場所及び方
法
○自動車の出入り口
車庫、修理工場などの自動車用出入り口から3メートル以内の部分
○道路工事区域
道路工事区域の側端から5メートル以内の部分は、駐車してはならない。
○消防用水利
火災報知器から1メートル以内の部分
○無余地駐車
車両は、所定の方法によって駐車した場合、その車両の右側道路上に3.5メートル以上の余地がなくなる場所では駐車してはならない。
○その他違反となる場所・方法
歩道上駐車
右側駐車
斜め駐車
路側帯内駐車(歩行
消防器具庫置場、消防用防火水槽の側端から5メートル以内の部分
消火栓、指定消防水利の標識の位置、消防用防火水槽の吸水口、吸管投入孔から5メートル以内の部分 者の通行が困難な方法)等
◆道路を私的に利用している人たち
色々な人たちが公共財である道路を私的に独占的に我が物顔で占有しています。
目にあまるものをいくつかピックアップしてみました。
◇身体障害者等駐車禁止除外車標章の悪用
この奈良ナンバーの乗用車は、大阪市中央区南新町1丁目の路上に9時頃から18時頃まで停められています。
ダッシュボードには「身体障害者等駐車禁止除外車標章」が置かれています。
この「標章」は道路を駐車場代わりを認めているものではありません。
この運転者が今回の中では一番悪質だと思っています。
◇交差点内の「駐車」
停車も禁止されている交差点内への駐車とは二重の違反です。
コンビニへの配送車が交差点内への駐車常習者です。
◇このビル前は私の駐車場所?
ビルの前に「駐車禁止」のコーンが置かれています。
これは自社の車を駐車させるための独善的な人たちです。
この会社(ビル)の社長車が、いつも停まっています。
◇マンションの住人の駐輪場は道路
左手の壁はマンションの外壁です。駐輪してある自転車にはカバーまで掛けられています。
◇ビルの住人の駐輪場
こちらはビルの駐輪と化した歩道です。
ビルに通勤する人たちや来客の駐輪です。
◇「お客様は、どうぞ歩道に違法駐輪を」○○銀行
大手銀行の前に掲出された「ここに自転車置かないで」看板です。
店舗内には駐車場の案内はあるのですが駐輪場はありません。
来店客は歩道に「違法」駐輪です。
◇看板の設置
歩道上に不動産物件の看板、よく目に付きますね。
こんな不動産屋がまともなわけないですよね。
◇看板の次は商品の陳列
どんな神経のお店なのでしょうね。
◇違法駐車バイク
バイクは歩道上を走れない、そして駐車も出来ないはずです。
歩道上の大型バイクの不法駐車を良く見かけます。
◇駐輪場のそばでも不法駐輪
駐輪場があれば、殆どの人は駐輪場を利用すると思っていましたが、大阪・天満橋のショッピングセンターの[駐輪場]の看板前に不法駐車の山、黄色い服 の人は不法駐輪取締りをしているようです。
◆変な看板を
サントリー山崎 蒸留所前は鉄道ファンがカメラを持って集まる場所です。その道路に下記のような看板が掲示されています。
駐車禁止などを指定は公安委員会がしているのではなかったでしょうか?
この付近は車を駐車すると3.5m以上の余地がありません。従って「この付近は道路が狭いので駐車違反となります」のような掲示が分かりやすいのではな いでしょうか?
小言幸兵衛みたいな書き込みになりましたが、最近一番気になっていることです。
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