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05/10/13 被害者は女性と子供・出会い系サイト

 昨日の話題のつづきで、インターネットを使った犯罪とその被害者について書いてみます。

 少し古いデータですが、警察庁の報道発表 資料に「平成16年中のいわゆる出会い系サイトに関係した事件の検挙状況について」(05/2/17)という資料があ ります。

◆年度ごとの検挙件数と内訳
 04(平成16)年は前年に比べて検挙件数が約9%減少しています。


◆被害者は子供と女性
 被害者を、児童/18歳以上とそれぞれの男女別に見てみると、女子児童が圧倒的な数(83.5%)を占めています。
 次に多いのは18歳以上の女性です。

◇被害者の年齢・性別構成


◇被害者のうち小・中・高校生(04年)


◇被害者の年齢・性別構成(04年)


 出会い系サイトは売買春の場を提供しているのですから、身体を売って小遣いを稼ごうと思う女性が自らの意思により近寄って犯罪の被害者となっています。
 そして、力のない子供や女性を欲望のはけ口や、食い物にしている大人の男がいるのです。

◆携帯電話の利用
 出会い系サイトといわれるインターネット上での異性間の出会いの場を提供する掲示板、チャットなどへのアクセス手段は携帯電話が全体の96%も占めてい るそうです。

◇出会い系サイトへのアクセス手段(青色:携帯電話、黄色:パソコン)


 中学・高校生などの若年層に携帯電話が普及していることの表れです。
 携帯電話が中学・高校生など働いていない人たち(支払い能力のない人)へ普及することは、通信料などの支払いに困って売春や窃盗などの事件の原因となっ ています。(携帯電話と犯罪については項を改めて書きたいと思います)
 
◆資料に掲載されている主な検挙例
◇被疑者は、携帯電話の出会い系サイトを通じて知り合った女子高校生とホテルで児童買春をした後、携帯電話で同児童の性器等を撮影して児童ポルノを製造し た。(平成16年7月・静岡)
 ⇒被害者は女子高校生

◇被疑者は、携帯電話の出会い系サイトを通じて知り合った女子高校生2名を誘い出し、現金を与える約束をして車内で児童買春をするとともに、同児童の姿態 等をビデオカメラで撮影して児童ポルノを製造した。(平成16年9月・富山)
 ⇒被害者は女子高校生

◇被疑者は、携帯電話の出会い系サイトを通じて知り合った女子中学生に対し、現金6万円を供与する約束をして児童買春をした。(平成16年12月・神奈 川)
 ⇒被害者は女子中学生

◇被疑者は、携帯電話の出会い系サイトを通じて知り合った女子中学生を誘い出し、ホテルで性交した。(平成16年8月・愛知)
 ⇒被害者は女子中学生

◇被疑者3名は共謀の上,携帯電話の出会い系サイトの掲示板に「カラオケ連れて行ってくれて、たばこ買ってくれる人いませんか」と掲載した女子中学生2名 を勧誘し、経営するファッションヘルスでヘルス嬢として使用した。(平成16年11月・広島)
 ⇒被害者は女子中学生

◇少年2名(男女各1名)は共謀の上、携帯電話の出会い系サイトを通じて知り合った男性と待ち合わせ、現場に現れた同男に対して木刀で殴って負傷させると ともに、車内から現金3万5,000円及びバッグ等を強取した。(平成16年11月・埼玉)
 ⇒被害者は男性

◇被疑者4名は共謀の上、携帯電話の出会い系サイトを通じて知り合った女性を車両に乗せ、人里離れた山間部まで連れて行き、同所に駐車した車内で強姦し た。(平成16年8月・北海道)
 ⇒被害者は女性

 「出会い系サイト、被害者の92%が女性、84%が児童〜警察庁調査」(INTERNET Watch 05/2/21)も参考にしました。

◆企業暴力
 手当たり次第に会社に電話して、電話に出た女性に「あなたの不倫の証拠を握っている。ばらされたくなければ会え」と女性を呼び出し、金を脅し取るだけで なく、強姦までしていた事件について以前(「残 日録」: 05/07/08)に書きましたが、今回は政治団体が手当たり次第に企業に電話をかけ書籍の購入を迫ったとして恐喝容疑で摘発されたそうです。

 右翼団体を名乗り企業に電話をかけ「みどりの日(旧天皇誕生日)と北方領土の日を記念して本を作ったので6万円で協力願いたい」と購入を迫り、断られる と「暴漢に襲われることもありますわな。気をつけなあかんで」とか「街宣活動もするんや。30台から50台、おたくの会社の近くへ回す」などと脅した疑い です。

 警察が政治団体の銀行口座を調べると00年11月から今年6月末までに、約5600件(約2億9000万円)の振込みがあった。振り込みもとの企業は中 小零細に交じって大手企業の名もあったそうです。

◇要求額を被害届が出しにくい数万円に抑えていたことや特定の企業に狙いを定めた従来の方法と違って、手当たり次第に企業を相手して広く浅く稼ごうとして いたそうです。

◇指定暴力団が絡んでいれば暴力団対策法の適用ができるが、政治団体などには暴力団対策法が適用されないそうです。

◇私の働いていた企業では、総会屋、似非同和団体、暴力団からの物品の販売や寄付金の要求など(企業暴力)に対処するために元警察官(暴力担当)を採用し ていました。
 また、この種の要求には一切応じないことは企業の常識でありましたが、大企業でも応じているところがあるのですね。脛に傷があったのでしょうか?

企業恐喝5600件、3億円稼ぐ? 政治団体代表ら逮捕」(朝日新聞 2005年10月13日)
街宣車「50台回す」 政治団体による企業恐喝事件」(朝日新聞 2005年10月13日)
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